どうも賃貸担当小田です。
もぉ11月スタートと今年も後2ヶ月弱と本当に1年が早く時間は待ってくれないので本当に1日、1日を大切にしなくてはならないと痛感させられます。
さて定休明けの昨日ですが賃貸のステップアップトレーニングということで所属の保証協会主催の研修に行って参りました。
基礎的なことも踏まえて実例など併せての実際に訴訟など携わっている弁護士さんのお話やアドバイスはかなり今後の賃貸で生かせるものばかりや違ったニュアンスで覚えてしまっていたようなことなど気づかされました。
その中で勉強をした内容を一つご紹介いたします。『定期借家契約』という内容です。伊勢崎ではまだそこまで広く知られていない賃貸の契約形態です。
簡単に説明しますと2年間と設定したら2年後には契約が終了して退去しなくてはならない契約です。
こういうと何だか気に入っている物件なのにもっと住めないの?って思われますが、再契約もできる場合があるので大家さんないしは管理会社さんと再度契約する形になります。
その際の金額などは会社さんなどで違ってきますので確認が必要です。
子の定期借家契約ですがなぜ出来たかというと通常は皆さんご存知の普通借家契約(概ね2年ごとに更新がある)で入居される物件が多いかと思いますが、例えば入居された方が問題のある方で退去させたいなという場合に借地借家法で守られている為すんなりと退去させられない問題が起こってきます。そういった場合にこの定期借家契約が最適になってきます。
2年でしたら2年後に契約が終了しますので退去させることが出来てしまいます。
ここで定期借家のメリットって?
・入居者で問題のある方が少ない。問題のある場合は契約終了となるケースが多い。
・期間限定で住みたい方(2年限定など)
・契約の終期が明確
などということでしょうか。
ではデメリットは?
・通常の契約書類より若干多い
・決められた期間で契約は終了する(物件に長く住みたい方には不向きな場合アリ)
・物件の種類によっては定期借家が合わない場合がある
といったところでしょうか?
このようにメリットデメリットはありますが大家さんや、入居者の皆さんもご自身の合った契約スタイルで貸し出すまたは借りる上でご参考になればと思います。
また、入居者さん側には差し支えの無い話ですが定期借家契約の際の手続きで契約時に定期借家契約についての説明と書面の交付がされなかったり終了通知が1年前~6ヶ月前になされないなどの不備があると定期借家ではなく普通借家契約になってしまうので注意したいポイントでもあります。
今後も少子高齢化なども踏まえて賃貸時事情も日々変わっていきますので自分も置いていかれないように勉強や実務を頑張って地域に根付けるようにしていきたいと思います。
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