不動産を売却したい皆様へ
売却をお考えの皆様、当社ホームページをご覧いただきまして誠に有難うございます。さて、実際に売却を進める上で、どうしたらいいのか良くわからない事が多いのではないでしょうか。一般的な売却方法をお知らせしますので、下記を順番にご覧になってみて下さい。また、本ページの最後に当社では、売却についてのお得な情報を記載しています。どうぞ最後までご覧ください。情報を早く知りたい方はこちら
Q. どんな不動産会社に任せればいいの?
- 売買専門店
- 主に仲介物件が多く成約率は高いと思われます。
- 賃貸専門店
- 売買物件(売却物件)は取り扱いません。
- 賃貸・売買兼業店
- 大半の会社は賃貸をメインで行っているケースが多いですが、売買専門部門と賃貸部門がしっかりと分かれている場合、売買は広告やインターネット・情報誌に出している可能性も高いので、売買専門店と同じかと思います。しかも自社の賃貸のお客様への紹介も出来るため非常に成約率が高いと思われます。
- 建売・売買店
- 仲介物件なども含めた広告などを配布しますが、やはり自社建売住宅を販売することがメインのため、比較的売却期間が長い可能性があります。
- 建売専門店
- 基本的に仲介物件は取り扱わないです。
- 土地(地上げ)専門店
- 地主様からの売却依頼を受け、売買専門店や建売業者へ土地を紹介します。また広告の配布は比較的少ない場合が多いです。また売買専門店に物件紹介をする場合があります。
Q. それではどの不動産会社に依頼すればいいの?
原則として、売買を行っている会社であれば、どこの会社でも良いかと思いますが、やはり広告やインターネット、情報誌への掲載を行い、購入希望のお客様を探し出せる会社の方が、早期売却につながるかと思います。
Q. 広告やネットを見ていると色々な会社に同じ物件が掲載されているのは何故?
それは、皆様の売却不動産を不動産会社がお預かり(受任)したあと、レインズ(国土交通大臣指定流通機構)へ登録する義務があり、その情報を各不動産会社が共有し、広くお客様探しができ、また情報を取得した会社が広告やインターネット等に掲載しているためです。ただし、中にはレインズ登録していない場合(主に一般媒介)の物件もありますので、その場合情報の共有ができないため、成約までの期間が長引くケースもあります。
Q. 売却を依頼するときにはどうすればいいの?
売却の依頼(委任)を行うときには、以下の3種類の依頼内容があります、いわゆる媒介(仲介)契約です。なお契約内容により、売却依頼した不動産の状況の報告を受ける事が可能です。
- 専属専任媒介契約
- どのような取引でも必ず依頼した不動産会社を通す必要があります。なお不動産会社から一週間に一度以上の業務報告があります。不動産流通機構への登録必須です。
- 専任媒介契約
- 原則として取引をする場合、依頼した不動産会社を通す必要がありますが、売主様が直接購入者を探した場合、は不動産会社を通さず直接取引する事が出来ます。なお不動産会社から二週間に一度以上の業務報告があります。不動産流通機構への登録必須です。
- 一般媒介契約
- 複数の不動産会社へ依頼することが出来ます。ただし、業務報告はない場合が多いので現在の状況を知る場合、売主様から不動産会社へ連絡が必要となる場合があります。不動産流通機構への登録はお客様の任意となります。
Q. 媒介契約はどれがいいの?
一般的に上記3種類では、実務上、不動産会社が売却物件をお預かり(受任)する場合、多いものは専任媒介契約が多いのではないでしょうか。また、各契約の詳細は直接お話しいたしますので、詳細を知りたい方はメールにてお問い合わせください。
Q. 2つの不動産会社が入ると仲介手数料も2倍になるの?
売却依頼をしていて、いざ売却の際、他の不動産会社が依頼先の会社とともに仲介を行う場合が多々ありますが、心配なく・・・仲介手数料が2倍になる事はありません。通常仲介手数料は国土交通省で定められた上限金額があり、その手数料以上請求する事は出来ないのです。また普段の取引では、売主様は売却依頼先の不動産会社へ仲介手数料をお支払いになり、もう一社の会社は買主様から手数料を頂戴するケースがほとんどですよ。
Q. 自分の不動産はいくらくらいなの。どうやって価格を出せばいいの?
例として、土地・建物を別々に出して行きますね。なお一般的な算出方法ですので、すべての不動産が当てはまるとは限りませんのでご注意ください。おおむねの目安としてお考えください。
- 土地の算出方法
- 土地の算出方法
- 建物の算出方法
- 新築当時の価格(坪40万円から50万円位)÷建物償却期間(ここでは25年とする)×(25年-建物使用年数)×建物坪数=建物価格
ただし、実勢価格や近隣での販売事例・建物の使用状況、土地の形・接道の方向などで多少変わりますので、お知りになりたい方は直接メールにてお問い合わせください。なおあまり価格帯を高めに設定すると、いざ購入のお客様が見つかっても、その方が住宅ローンを組んだ場合、金融機関から担保評価が足りなくなり購入できない場合もありますのでご注意ください。また不動産価格に関して不動産会社が価格を決める事はできませんので、最終的にはお客様の言い値となるんですよ。
Q. 依頼(売却)期間って決まっているの?
はい、決まっています。媒介契約日より3ヶ月です。不動産会社とすればその3か月の間にいかに購入客を探し、紹介できるかが腕の見せ所ですが、やはり多くの媒体(広告・インターネット・情報誌など)に掲載し幅広く宣伝活動するかなのです。なおそれでも3ヶ月を経過した場合、売主様は継続したいときには、更新する事は可能です。なお当社ではお預かりした場合、本ページ最後の特典があります。またその不動産をしっかり調査し、売主様・買主様ともにご迷惑にならぬ様努めております。[当社の特徴はこちら]
Q. 売却不動産に借入(担保設定)がありますが大丈夫?
もちろんOKです。多くの方が既存の住宅ローン等が担保設定(抵当権等)されています。しかし、売却する際、新たに購入する買主様のお金の支払いと一緒に、既存の住宅ローンを返済してしまうので、ご安心ください。また、時には売却予想金額より住宅ローン額の方が多い場合もあります。その際はお問合わせください。(任意売却も承ります、各債権者との交渉も行います。住宅ローンの支払が困難な場合でもご相談ください)
Q. 売却不動産は以前相続でもらったものですが、売った場合税金ってあるの?
あります。なお通常相続で取得した場合、土地の場合であれば、譲渡期間が長期になる場合が大半かと思いますが、それでも所得として利益が出た分が税金対象になります。なお相続ではなく以前自ら取得した不動産を売却する際、購入時より安い価格で売却した場合などは税金はかからないケースが多いですね。なお不動産によって譲渡所得税は物件により異なりますので、詳しくはメールして頂ければお答致します。
Q. 購入者には仲介手数料の割引があるのに売却者にはないの?
あります。なお通常相続で取得した場合、土地の場合であれば、譲渡期間が長期になる場合が大半かと思いますが、それでも所得として利益が出た分が税金対象になります。なお相続ではなく以前自ら取得した不動産を売却する際、購入時より安い価格で売却した場合などは税金はかからないケースが多いですね。なお不動産によって譲渡所得税は物件により異なりますので、詳しくはメールして頂ければお答致します。
- 1度目の更新後
- 成約の場合、正規仲介手数料5%OFF
- 2度目の更新後
- 成約の場合、正規仲介手数料10%OFF
- 3度目の更新後
- 成約の場合、正規仲介手数料15%OFF
当然、当社も企業です。だからこそ利益も大切ですが、皆様からの信頼を受け販売活動できるものだと痛感しています。早期成約は依頼されたお客様への信頼です。
しかしそれが出来ないという事は、当社もお客様の痛みを共にするべきだと考え上記の手数料と致します。
売却にあたり多くの事が分からない部分かも知れませんが、事細かに御説明いたしますので、その際はクリエートハウジングまでメール・ご連絡ください。きっと良かったと思えるはずです。
定休日:水曜日